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噛み合わせの治療でも保険が使える処置はあり、原則として対象外になるのは歯列矯正だけです。その歯列矯正も、国が定めた場合に当てはまれば保険で受けられます(歯科診療報酬点数表に関する事項 第13部 通則1)。保険で受けられる処置と、自分が矯正で保険の対象になるかどうかの確かめ方を順に整理しました。

虫歯や被せ物、入れ歯、顎関節症の治療は、噛み合わせのために行う場合でも通常の保険診療で受けられます。保険の対象から外れるのは、見た目や噛み合わせを整えることを目的とした歯列矯正で、こちらは国が定めた場合に限って保険が使えます(日本矯正歯科学会)。保険の可否は、症状の重さではなく受ける処置の種類で分かれます。
| 治療の種類 | 保険 | 保険で受ける条件 | 自費になる場合 |
|---|---|---|---|
| 虫歯・歯周病の治療 | ○ | 通常の保険診療 | 自費の材料を選んだとき |
| 詰め物・被せ物 | ○ | 保険の材料で作る | セラミックを選んだとき |
| 入れ歯 | ○ | 保険の材料・設計 | 金属床などの自費設計 |
| 咬合調整(当たり方を整える) | ○ | 決められた3つの場合のみ | 条件に当たらない調整 |
| 顎関節症のマウスピース | ○ | 顎関節症の診断がある | 顎関節症以外の目的 |
| 歯列矯正 | 原則× | 国が定めた4つの場合 | 見た目・噛み合わせ目的 |
保険の可否は治療の種類ごとに分かれます(出典: 令和8年度歯科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表に関する事項を基に星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科が作成)
歯列矯正について、国の通知は「次のいずれかに該当する場合に限り保険診療の対象とする」と定めており、当てはまらない矯正は給付の対象外です(前掲の歯科診療報酬点数表に関する事項 第13部 通則1)。歯を動かして並べ直す治療だけが、この特別な扱いを受けています。
星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科は、噛み合わせのご相談でまず歯や被せ物の状態から確認します。歯を動かさずに整えられる範囲かどうかで、保険で進められるかが変わるためです。矯正の見積もりを取る前に、いまの噛み合わせが何によって崩れているのかを診てもらってください。なお医療の書類では、噛み合わせを咬合と書きます。

矯正で歯を動かさなくても、噛み合わせを整えるために保険で受けられる処置があります。被せ物や入れ歯で噛む場所を回復する治療、高く当たっている歯を少し削って当たり方を整える咬合調整、顎関節症のマウスピースがその代表です。ただし、算定できる場合が処置ごとに細かく決められている点には注意してください。
噛み合わせのずれは、抜けたままの歯から起きることがあります。保険の材料で作る詰め物・被せ物・入れ歯は通常の保険診療で受けられ、セラミックなど自費の材料を選んだときだけ全額が自己負担です。保険で入れられる白い歯の条件は虫歯治療で保険が使える白い歯は2種類で詳しく解説しています。
星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科は、抜けたままの歯があるときは矯正より先にそこを補うことをお勧めしています。噛み合わせのずれが気になるときは、いま欠けている場所を保険で整えられないかを先に確認してください。
咬合調整は、1歯以上10歯未満で40点、10歯以上で60点と決められています(令和8年度歯科診療報酬点数表 I000-2)。算定できるのは、一次性咬合性外傷の場合、二次性咬合性外傷の場合、歯冠形態修正の場合の3つに限られ、いずれも前回算定した日から6か月以内は算定できません(前掲の歯科診療報酬点数表に関する事項 I000-2)。歯ぎしりでの干渉や歯周病の治療など、削る理由がはっきりしている場面を想定した処置です。
星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科では、噛み合わせの違和感全般に対して削って整える処置を行うことはしません。削った歯は元に戻せないためです。「とりあえず削って調整してほしい」ではなく、どこがどう当たっているかを調べるところから依頼してください。
顎の痛みや口の開けにくさには、就寝時などに歯にはめるマウスピース(口腔内装置。スプリントとも呼ばれます)を保険で作れます。開口訓練も、施設基準を届け出た医院であれば歯科口腔リハビリテーション料2として月1回算定できます(前掲の令和8年度歯科診療報酬点数表 I017・H001-3)。ただし、顎関節症があることを理由に歯列矯正が保険になるわけではありません。
星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科は口腔外科の診療で顎の痛みや口が開かない症状のご相談を受け、まず保存的な治療から行っています。担当は日本口腔外科学会の専門医です(口腔外科のご案内)。顎が痛い状態が続いているなら、矯正の相談より先に顎関節の診察を受けてください。
| 保険で受けられる主な処置 | 点数 | 算定の条件 |
|---|---|---|
| 咬合調整(1歯以上10歯未満) | 40点 | 咬合性外傷・歯冠形態修正のみ |
| 咬合調整(10歯以上) | 60点 | 6か月以内は再算定できない |
| 口腔内装置1・2・3 | 1,500点・800点・650点 | 製作方法の区分に従って算定 |
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 54点・70点 | 顎関節症の患者に月1回(施設基準の届出が必要) |
| 歯科矯正相談料 | 420点 | 学校健診が起点・年度に1回 |
データ出典: 令和8年度歯科診療報酬点数表(I000-2/I017/H001-3/N001-2)。自己負担は加入している保険の負担割合に応じた額になります

矯正で保険が使えるのは、国が定めた疾患・永久歯の萌出不全・先天性欠如歯・顎変形症の、令和8年度時点で4つの場合に限られます(歯科診療報酬点数表に関する事項 第13部 通則1)。いずれも「3歯以上」「18歳未満」「手術が必要」といった状態の限定が付き、歯並びの見た目の程度では判断されません。
| 保険の対象になる場合 | どんな状態か | 医院に必要な届出 |
|---|---|---|
| 国が定める疾患による咬合異常 | 唇顎口蓋裂やダウン症候群など67項目 | 矯診 |
| 永久歯の萌出不全による咬合異常 | 前歯・小臼歯で3歯以上・開窓術が必要 | 矯診 |
| 先天性欠如歯による咬合異常 | 18歳未満・連続した3歯以上 | 矯診 |
| 顎変形症の手術前後の矯正 | 顎離断などの手術を必要とするもの | 顎診 |
届出の記号は地方厚生局の名簿で確認できます(出典: 歯科診療報酬点数表に関する事項 第13部 通則1・7、東海北陸厚生局の受理番号欄における略称一覧を基に星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科が作成)
対象になる疾患は、唇顎口蓋裂、ダウン症候群、ターナー症候群、マルファン症候群など67項目が並び、最後に「その他顎・口腔の先天異常」が置かれています(前掲の歯科診療報酬点数表に関する事項 第13部 通則7)。
この「その他」は形だけの項目ではありません。顎や口の奇形・変形を伴う先天性の病気であれば、矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議のうえ対象にできると定められています(同 通則8)。一覧に病名が見当たらないという理由だけで、保険の可能性を打ち切らずに済みます。
萌出不全とは、永久歯が生えてこない状態です。対象になるのは前歯および小臼歯の永久歯で、3歯以上の萌出不全による咬合異常のうち、埋伏歯開窓術を必要とするものに限られます(前掲 通則1ロ)。骨の中に埋まったまま動かない永久歯が確認された場合が想定されています。
星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科は、この開窓牽引(歯ぐきや骨の中に埋まっている歯を、正しい位置へ導く処置)に対応しています(矯正歯科のご案内)。生えてこない歯があるときは、生えていない歯が何本あり、どこに埋まっているかをレントゲンで確かめるところから始めます。
令和8年度の診療報酬改定で、「18歳未満の患者であって、連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常」が保険給付の対象に追加されました(令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について Ⅲ-7-⑥)。数え方にも決まりがあり、欠損している歯数に親知らず(第三大臼歯)は含めません。
お子さまの永久歯が生えそろわないというご相談では、生えていない歯が隣り合っているかどうかまで確認します。制度上、本数と連続性で扱いが変わるためです。以前「保険は使えない」と説明された場合でも、18歳未満であれば改めて確認する価値があります。
顎変形症とは、顎の骨の形や大きさのずれによって噛み合わせに問題が出ている状態です。保険の対象になるのは、顎離断などの手術を必要とするものに限られ、その手術の前後に行う矯正が給付の対象になります(前掲 通則1(2))。手術を伴わず矯正だけで整える場合は含まれません。
この場合の医院には顎口腔機能診断料を算定できる届出が必要で、手術を担当する医療機関と連携して治療計画を作ることが条件です。顎の変形が気になる方は、矯正と手術のどちらを先に相談するかで迷わず、診断できる医院に一度かかってください。
要点: 4つの場合には「前歯・小臼歯で3歯以上かつ開窓術が必要」「18歳未満で連続した3歯以上」「顎離断などの手術が必要」という限定がそれぞれ付きます。噛み合わせの悪さの程度ではなく、この条件に当てはまるかどうかで決まります。
保険の矯正を受けられるのは、施設基準に適合しているとして地方厚生局へ届け出た医療機関だけです(日本矯正歯科学会)。施設基準(届出)とは、必要な体制の条件を満たしていることを地方厚生局へ届け出る手続きで、届け出た医院は公開されている名簿に載ります。通う前に自分で調べられる仕組みです。
通おうと考えている医院が保険の矯正を扱えるかどうかは、次の順番で確かめられます。
愛知県なら、東海北陸厚生局の施設基準の受理状況から愛知のPDFを開き、記号の意味を受理番号欄における略称一覧で確かめます。名簿は毎月10日と25日に更新され、直近6か月分の掲載です。載っていない医院が対象外だと決まるわけではありません。名簿で見当をつけたうえで、医院にも直接確かめてください。
星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科では、保険の矯正が必要と考えられる場合、対応できる医療機関での治療について説明します。名簿で見つからない医院に通っていても、そこで相談すること自体が無駄になるわけではありません。
名簿で見る記号: 「矯診」は①疾患・②萌出不全・③先天性欠如歯の場合を扱える医院、「顎診」は④顎変形症の手術前後を扱える医院を示します。
保険の対象かどうかは自己判断できず、レントゲンや模型による検査と診断で決まります。病名の自己申告や、インターネットで調べた症状名だけでは判断されません。歯や被せ物が原因なのか、顎の骨格が原因なのかを切り分けるところが出発点になります。
歯科矯正相談料とは、保険の矯正の対象になりそうかを診断し、その内容を文書で受け取れる制度です。学校保健安全法第13条第1項の健康診断の結果から上の4つの場合が疑われる患者に、撮影や模型の製作を必要に応じて行い、分析・評価のうえ説明と文書提供をしたときに算定します(前掲の歯科診療報酬点数表に関する事項 N001-2)。年度に1回で、届出のない医院でも算定できます。
起点が学校健診に限られるため、大人が自分の判断で受ける相談とは別の枠です。お子さまが学校健診で噛み合わせを指摘された場合は、その結果の用紙を持って受診してください。
相談先を決めるときに確かめたいのは、噛み合わせが崩れた原因を歯や被せ物と顎の骨格に切り分けてくれるか、保険の対象になりそうなときに扱える医療機関へつないでくれるか、矯正以外の処置も同じ場所で受けられるかの3点です。症状名だけで自費の矯正の見積もりに進むと、保険で足りたかもしれない処置が検討されないまま費用の話が始まります。
星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科は、矯正の方法を決める前に、外科的な可能性も含めた詳しい診査と診断を行います。CTで骨の形や歯の根を立体的に確認し、手術が必要なときは大学病院などと協力する体制です。各分野の専門医が在籍しているため、矯正をしながら虫歯や歯周病の治療も並行できます。矯正相談は無料です。
原因を歯や被せ物と顎の骨格に切り分けてから方針を決めたい方、保険か自費かを判断する前に検査を受けたい方に、この進め方が向いています。受診の際は、これまでに指摘された病名、学校健診の結果、いつから噛み合わせが変わったか、顎の痛みや口の開けにくさをまとめておくと、初回の診断がスムーズです。

保険が使えない矯正でも、確定申告の医療費控除と分割払いで負担のかかり方を変えられます。医療費控除は年齢や治療の目的から必要と認められる場合が対象で、見た目を美しくするための費用は対象外です(国税庁 タックスアンサー No.1128)。どちらに当たるかは、治療の目的をどう説明できるかで分かれます。
星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科の矯正の費用は、矯正検査・診断料が55,000円(税込)、インビザライン矯正がライト660,000円・モデレート880,000円・フル1,100,000円(いずれも税込)です。デンタルローンなら、ライトで初回7,204円・2回目以降7,100円という例をお示ししています(実質年利率5.3%・120回払いの場合)。この条件なら月々の支払いは1万円を下回ります。
大人と子どもの費用の考え方は歯の矯正費用はいくら?大人・子どもの相場と違いを解説にまとめました。
国税庁は、歯列矯正について次のように示しています。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告で税の負担が軽くなる制度です。年齢と目的で判断されるため、診断書や治療計画書の内容がそのまま説明の材料になります。控除を使う予定があるなら、治療を始める前に目的が書かれた書類を受け取れるかを確認してください。歯科ローンの場合は、信販会社が立替払いをした年の対象になり、金利や手数料に相当する分は対象外です。個別の適用可否は所轄の税務署にご確認ください。
噛み合わせの治療は「何を治すか」で保険の可否が分かれ、原則として対象外になるのは歯列矯正だけです。その歯列矯正も国が定めた4つの場合なら保険で受けられますが、3歯以上・18歳未満・手術が必要といった限定が付き、さらに医院側の届出も条件になります。まずは名簿で医院の届出を確かめ、検査と診断を受けて自分が当てはまるかを判断してください。
噛み合わせが崩れた原因を、歯や被せ物と顎の骨格に切り分けてから方針を決めたい方には、星ヶ丘リーフ歯科・矯正歯科の診査・診断が適しています。
歯列矯正については、噛み合わせの悪さそのものは要件になっておらず、国が定めた4つの場合に当てはまるかどうかが判断の基準です。ただし、被せ物や入れ歯で噛む場所を回復する治療、咬合調整、顎関節症の治療は通常の保険診療で受けられます。
顎関節症のマウスピース(口腔内装置)や開口訓練は保険の対象です。一方で、顎関節症があることを理由に歯列矯正が保険になるわけではありません。矯正が保険の対象になるのは、顎離断などの手術を必要とする顎変形症の手術前後などに限られます。
保険の可否を決めるのは症状名ではなく、受ける処置と国が定めた場合に当てはまるかどうかです。歯や顎の状態は歯科で診察を受けられ、顎関節症と診断されれば口腔内装置や訓練が保険の対象になります。頭痛そのものは医科での相談になります。
できます。矯正の方法を決める前に、外科的な可能性も含めた診査と診断を行う方針です。顎の痛みや口が開かない症状については、日本口腔外科学会の専門医が担当し、まず保存的な治療から進めます。矯正相談は無料ですので、保険で受けられる範囲を知りたい段階でもお越しください。